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1. 安全を確保

さらなる事故を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に車をとめます。車を動かせない場合は、ハザードランプをつけたり、三角停止板(停止表示機材)や発煙筒を使ったりするなどして、停車車両がいることを周囲に知らせましょう。高速道路で停車する場合は、停止表示機材の設置は義務になっています。

2. 負傷者の確認と必要に応じた救護

負傷者の確認と救護は、加害者だけでなく、事故に関わる車両のドライバーと搭乗者全員に課せられた義務です。負傷者がいないかを確認し、いる場合は何より優先して救護措置をとらなくてはいけません。必要であれば救急車の手配や止血、人工呼吸、心臓マッサージなども行います。

3. 警察へ報告

事故の当事者となったドライバーは、人身事故・物損事故を問わず警察に届け出る義務があります。安全確保と救護の後はすみやかに警察へ連絡し、事故が発生した日時や場所をはじめ、負傷者数や負傷の程度、損壊した物や損壊の程度、事故に関わった車の車載物、これまで行った対応について伝えます。

4. 相手の連絡先などを確認

警察の到着を待つあいだに、加害者の連絡先などを確認しておきます。単に聞くだけでなく、運転免許証や車検証、保険証券などを見せてもらう、名刺をもらうなどすることが大切です。これらをもとに、相手の氏名、住所、連絡先をはじめ、車のナンバーや契約している自賠責保険・任意保険の会社と証券番号、勤務先の名称・住所・連絡先を控えておきましょう。のちの示談交渉で必要となります。

5. 証拠の保全

情報収集と並行し、スマートフォンで写真や動画を撮る、ドライブレコーダーの映像を保存するなどして、事故現場の状況記録を進めます。事故の目撃者がいる場合は話を聞き、氏名と連絡先を聞いておきましょう。徐々に記憶が薄れてしまうこともあるので、話を聞く際は録音するのもおすすめです。
警察が到着すると、当事者立ち会いのもとで現場の実況見分が行われます。

6. 保険会社または保険の取扱代理店に連絡

被害者・加害者とも、それぞれが加入する保険会社または保険の取扱代理店に連絡します。もらい事故の場合、被害者側の保険会社は基本的に示談交渉に介入できませんが、もらい事故かはっきりしない場合や、自身が加入する保険から補償を受けられる場合(例えば弁護士費用特約など)もあるので、この時点ではご自身の保険会社に連絡を行ってください。
なお、保険会社に事故の連絡をしただけでは、自動車保険の等級は下がりません。

7. 病院を受診

負傷した場合はもちろん、外傷がなくても病院を受診します。例えば、頭を打った場合などでは、時間が経ってから後遺症が出ることもあるためです。

8. 示談交渉

もらい事故の場合、被害者は弁護士法によって加入している保険会社に示談交渉を任せることはできず、自身で交渉に臨むか、弁護士に交渉を依頼します。双方が賠償金額や過失割合などの条件について合意すれば、示談が成立します。

9. 加害者から被害者に賠償金の支払い

加害者から被害者に、賠償金が支払われます。

もらい事故で、被害者から加害者に請求できる賠償金の項目は?

交通事故によって受けた損害は、事故の相手方に賠償請求することができます。損害賠償請求の対象となるのは、およそ次のようなものです。

<損害賠償請求の対象となる費用>・ケガの治療費(入院・通院費用、通院にかかった交通費、付添費など)・車の修理費・休業損害(仕事を休まざるをえなくなったことで得られなかった収入の補償)・逸失利益(交通事故の後遺症がなければ将来得られるはずだった利益の補償)・慰謝料

なお、精神的な被害に対する補償である慰謝料は、物損事故では基本的に認められません。
また、慰謝料にも種類があり、入通院があった場合に請求できる「入通院慰謝料」、後遺障害が発生した場合に請求できる「後遺障害慰謝料」、被害者が死亡した場合に請求できる「死亡慰謝料」の3種類があります。このうち死亡慰謝料は、被害者本人とその遺族両方の精神的苦痛に対する賠償です。

休業損害について詳しくは以下のページをご覧ください。

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